2018-07-19 第196回国会 参議院 内閣委員会 第29号
二十一 政府は、マネー・ローンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲渡、カジノ行為区画外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移転防止規程に係る審査等を通じて、カジノ事業者による顧客管理措置を徹底させること。また、カジノ事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整理及び分析を徹底して行うこと。
二十一 政府は、マネー・ローンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲渡、カジノ行為区画外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移転防止規程に係る審査等を通じて、カジノ事業者による顧客管理措置を徹底させること。また、カジノ事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整理及び分析を徹底して行うこと。
また、チップを他人に譲渡することを禁じている、あるいはチップをカジノ行為区画外へ持ち出すことを一切禁止している、こういうことも他国には例がない規制だというふうに考えてございます。
また、他人へのチップの譲渡ですとか、あるいはチップのカジノ行為区画外への持ち出しを禁止すること、こういった上乗せの規制を講じてございます。
また、犯罪収益移転防止法の枠組みへの上乗せといたしまして、カジノ事業者に対し、取引時の本人確認等の実効性を確保するため、犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、これをカジノ管理委員会が審査すること、カジノ事業者に対し、政令で定める額を超える現金とチップの交換等についてカジノ管理委員会への届出を義務付けること、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止すること等の規制を講じております。
また、犯罪収益移転防止法の枠組みへの上乗せとしまして、カジノ事業者に対し、取引時の本人確認等の実効性を確保するため、犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、これをカジノ管理委員会が審査すること、カジノ事業者に対し、法令で定める額を超える現金とチップの交換等についてカジノ管理委員会への届出を義務付けること、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止すること等の規制を講じております。
また、お客さんに対しましては、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外、カジノ場外への持ち出しを禁止するという、ほかの国では例のない規制も含めて、マネーロンダリング対策に対しましては万全を期したいというふうに考えているところでございます。
また、マネーロンダリング対策の観点から、犯罪収益移転防止法の規制対象にカジノ事業者を追加するとともに、同法に基づく措置の上乗せといたしまして、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程の作成を義務づけ、これをカジノ管理委員会が審査するほか、カジノ事業者に対し、一定額以上の現金とチップの交換等について、カジノ管理委員会への届出を義務づける、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止するといった